交通事故治療(むちうち・腰痛など)

当院は、接骨院としても登録されてますから

「交通事故」によるケガ(ムチウチや腰部捻挫など)を施術することが出来ます。

ただ、接骨院が「交通事故治療」に対応できる事を知らない方も多いですね。

交通事故治療のために整形外科に通っているけど症状が変わらない方は理由があります

それはですね。

最初、交通事故に遭ってケガをしたときと、ある程度の時間が経ってから(2週間ほど)では、

痛みを感じる神経が別だからです!!

痛みを感じる神経は2種類あります。

早い痛みを感じる神経遅い痛みを感じる神経です。

「遅い」と言っても、ハッキリ体感できるほどおそ〜く感じる痛みではないですから本人には同じ痛みです。

早い痛みは「急性痛」と表現した方がイメージしやすいかもしれません。ズキズキと疼くような痛み方をします。頭痛や腹痛のように「とにかく」痛いのです。

寝てようが、起きてようが関係なく痛い。そんな痛み方をします。

遅い痛み(ある程度の時間が経過した痛み)は、痛いは痛いのかも知れませんが、じっと身体を動かさなければ比較的強い痛みは感じなくなります。

ただ、やはり動かすと痛いという状態に変わってきます。この「動かすと痛い」が重要です。

「とにかく痛い」が「動かすと痛い」に変わったとき、痛みを感じる神経が変わっています。

ここで、早い痛みを感じる神経から遅い痛みを感じる神経に変わったということです!

そして、早い痛みを感じる神経は割と身体のどこにでも存在しています。例えば、どの部分をナイフで切っても痛いですからね。当たり前ですけど。

ところがです

遅い痛みを感じる神経は筋肉の表面や筋肉の中にしか存在しません!

と、ゆーことは

ある程度の時間が経過した痛みは「筋肉」の痛みって事になります!だって痛みを感じる神経が筋肉にしか無いんだから「筋肉」なんです!

だから、ある程度の時間が経った交通事故治療ってのは筋肉が正しく働くようにする治療をしていかなければならないって事です。

いかがですか?もしかして交通事故に遭った当初のまま、動かないように固定したり、痛み止めの薬を飲んだり、電気をかけたりを相変わらず続けていませんか??

交通事故に遭った被害者の方に知っておいていただきたい事がいくつかあります

  • 「限度額は120万円ですから」と相手側の任意保険担当者が言ってくるかも知れませんが、それは自賠責の話であって任意保険は対人無制限の場合がほとんどです。自賠責保険内で慰謝料を抑える事が出来れば任意保険料まるまる収入なので、まぁそーゆーことを言ってきます。
  • 交通事故被害に遭った場合、整形外科を受診することは正しいと言えますが、その場合「とにかく気になる部位は全て病名をつけてもらってください!!」なぜなら、後から痛くなってきた場合はよっぽど因果関係が認められないと治療できないことがあります。
  • 「3ヶ月経過しても症状が変化ない場合は症状固定状態として治療が打ち切りになる?」3ヶ月・6ヶ月といった節目の時期に相手側担当者が治療の中止を打診してきます。その時期を経過すると「後遺症診断」が通りやすくなり、場合によっては慰謝料が100万円ほど加算されるからです。

ご安心下さい!こういった理不尽な治療の打ち切りや余計なことを考えずに治療に専念する方法があります!

それは、交通事故被害者専門の弁護士さんにお願いすることです!

意外と知られていないのですが、弁護士特約が有効な場合に弁護士さんは指名できるのです!!

当院では、交通事故被害者救済チームとして交通事故被害者専門の弁護士さんと協力関係にありますのでお任せください!

ご安心下さい!当院が交通事故被害からあなたを救います!

当院にはその痛みを改善できる技術があります。一度ご相談下さい。